2022-12-16
不動産を相続するときは、単純に土地や建物をもらうだけではなく税金がかかります。
相続後に思わぬ支出が発生して慌てないためにも、どのような税金がどれくらい発生するのかを知っておくことが大切です。
そこで今回は、不動産相続時にかかる税金の種類や計算方法、節税対策についてご紹介します。
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不動産を相続すると、おもに2種類の税金を支払わなければなりません。
1つ目が登録免許税で、土地や建物を入手して持ち主から自分に所有権を移す手続きをおこなうときに発生する税金です。
基本的に現金で支払いますが、オンラインで登記申請をおこなう場合は電子納付もできます。
2つ目が相続税で、不動産や預金など相続人が受け継いだ遺産に対してかかる税金です。
ただし遺産を相続すれば必ず支払わなければならないわけではなく、決められた金額を上回った場合のみ課税の対象となります。
相続税は遺産分割協議などを経て自分の相続分が決まったあとに相続人自ら計算し、期限内に申告をしなければなりません。
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登録免許税はどのような内容の登記をおこなうか、不動産をどのような経緯で入手するかなどによって税率が変わります。
不動産を相続する場合の税率は0.4%で、計算式は「固定資産評価額×0.4%」です。
固定資産評価額は、不動産の所有者が毎年支払う固定資産税や都市計画税などを算出するときにも使われる基準です。
固定資産税の課税明細書に記載されているものの、自治体で1年ごとに見直しされるため毎年同じとは限りません。
相続税を算出するには、まず基礎控除額を計算しなければなりません。
基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×相続を受ける人数」で、この式で算出された金額以上の遺産を相続する場合は相続税がかかると判断できます。
そして相続税の算出方法は「課税対象となる不動産の価格×税率-控除額」です。
税率は国税庁のホームページに掲載されているため、課税対象となる遺産の価格を照らし合わせながら確認してみてください。
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不動産の相続で発生する税金を安くする対策のひとつに、住宅資金贈与制度があります。
住宅購入を目的とした資金を直系尊属に生前贈与すると、贈与税の非課税枠について特例を受けることが可能です。
配偶者が住居を買う資金を生前贈与で受ける場合は、配偶者贈与制度が利用できます。
ほかにも、相次相続控除では10年以内に再度相続がおこなわれた場合に相続税の控除を受けられます。
また、相続した土地や建物を使って賃貸経営をおこなうことも、土地や建物の評価額を下げて、結果的に節税につなげることが可能です。
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土地や建物を相続すると、相続時だけではなく所有権が移ったあとも固定資産税などの費用がかかります。
利用する制度によっては大幅な節税につながるため、少しでも費用を抑えたい方はどのような対策ができるのか早めにリサーチしておきましょう。
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