自己破産による不動産売却のタイミングとは?ローン状況による売却方法も解説

2022-12-20

自己破産による不動産売却のタイミングとは?ローン状況による売却方法も解説

自己破産を検討するにあたって、不動産売却のタイミングに迷われる方も多いのではないでしょうか。
どのタイミングで売却すれば経済的負担を軽減できるのか、事前に確認しておくのがおすすめです。
今回は、自己破産前に不動産を売却するメリットや、ローンの状況によって変わる不動産売却方法について解説します。

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自己破産に伴う不動産売却のタイミングは?

自己破産時に不動産を売却する場合、パターンは全部で3つあります。
まず、自己破産後だと債務者が自分で不動産を売却できなくなるため、裁判所が選任する破産管財人が売却手続きをおこなう必要があるのです。
ただし、所有する資産によっては自分自身で売却できるケースもあります。
不動産を売却しても利益が出ないことが想定される場合や、多額の住宅ローンが残っている場合などが該当するため、早い段階で弁護士などに相談しておくと良いでしょう。
自己破産前のタイミングであれば基本的に財産の処分を自由におこなえるので、自分で不動産を売却することが可能です。

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自己破産前に不動産売却をおこなうメリット

自己破産前に不動産を売却すると「財産隠し」として判断されるリスクがあるので注意が必要です。
しかし、それ以上にさまざまなメリットがあるので慎重に検討してみると良いでしょう。
まず、仲介手数料や印紙税など売却にかかる費用を売却額に含められることや、交渉次第で引っ越し費用を用意してもらえる可能性があることなどがメリットです。
また、破産後に売却するよりも高く売却できるケースが多いため、ある程度のお金が手元に残ることも考えられます。
今後の生活を立て直すための資金に充てられる可能性もあるのではないでしょうか。

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自己破産前の不動産売却方法はローンの状況によって異なる

自己破産前の不動産売却を検討するにあたっての注意点として、住宅ローンがまだ残っているか完済しているかによって売却方法が変わってくることが挙げられます。
まず、ローンを完済していれば「通常の不動産売却」と同じです。
抵当権が設定されていないので金融機関への相談も不要であり、不動産会社と媒介契約を結んで売却活動を進めていくことになるでしょう。
一方、ローンの返済が終わっていない場合は「任意売却」を選択することになります。
抵当権が設定されたままの不動産を金融機関の合意を得て売却する方法であり、競売よりも高く不動産を売却することが可能です。

自己破産前の不動産売却方法はローンの状況によって異なる

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まとめ

自己破産に伴って不動産売却を検討される場合は、タイミングをしっかりと見極めることが大切です。
自己破産前と自己破産後では売却の進め方やメリットに違いがあるため、事前によく確認しておくことをおすすめします。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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