契約内容はしっかり確認!リースバックにおける退去のケースについて解説

2022-10-17

契約内容はしっかり確認!リースバックにおける退去のケースについて解説

住宅ローンの返済に苦しいときにおすすめなのがリースバックです。
売却してもそのまま住み続けることができますが、契約内容によっては退去させられてしまうケースもあるのです。
後になって困らないよう、今回はリースバックにおける賃貸借契約の種類や退去のケースについて解説します。

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更新なく退去も?リースバックにおける2種類の賃貸借契約とは?

リースバックとは、不動産会社などに売却をしたあとに賃貸借契約を結んで借りることで、今の住まいに住み続けることができるものです。
リースバックにおける賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
普通借家契約は借主保護の要素が強く、期間が満了しても更新したいと希望すれば更新でき、貸主は正当な理由がなければそれを拒絶することはできません。
一方定期借家契約は更新がない契約で、期間が満了するとそこで契約が終了します。
もし住み続けたいのであれば再契約を結ぶ必要がありますが、貸主が契約に合意しなければ退去せざるを得なくなってしまうのです。
このように更新時の動きが変わってくるため、契約の際にはどちらの賃貸借契約なのかしっかり確認しましょう。

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リースバックで自主退去できるケースとは?

賃貸借契約では、契約の中に中途解約できることが記載されていなければ借主が契約を解除して自主退去することはできません。
しかし、貸主と借主の双方が中途解約に合意する合意解除によって自主退去ができます。
ちなみにリースバックでは、契約の中に中途解約できることが記載されていることが多いです。
ですので、合意解除でなく借主の意思によって自主退去することも可能です。
その他に居住用の建物の面積が200㎡未満の定期借家契約で、やむを得ない事情がある場合は借主の意思によって中途解約することができます。
やむを得ない事情とは、契約段階では予測できないことで、急な転勤などはあてはまる可能性があります。

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リースバックで強制退去させられるケースとは?

リースバックにおいて強制退去させられるケースは以下のようなものがあります。

賃貸借契約に違反する

3か月以上の賃料の滞納や騒音で住人に迷惑をかけたなど、貸主と借主の信頼関係が破壊されたとみなされるケースは強制退去させられる可能性があります。
これは借主保護の要素が強い普通借家契約でも同様です。

定期借家契約で再契約ができないとき

更新がない定期借家契約で住み続けるには再契約の必要がありますが、このときに貸主が合意しなければ強制退去させられます。
また貸主が合意の条件として賃料の値上げを要求する可能性もあり、今後の生活が苦しくなることから退去せざるを得ないケースもあるでしょう。

リースバックで強制退去させられるケースとは?

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まとめ

契約の種類・内容によって更新時の動きと退去のケースは変わってきます。
リースバックの契約を結ぶ前に、契約内容をしっかり確認しましょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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