相続の遺産分割における代償分割とは?遺産分割協議書の書き方は?

2022-09-24

相続の遺産分割における代償分割とは?遺産分割協議書の書き方は?

遺産相続では、自宅やアパートなどの不動産を親から引き継ぐこともあります。
スパッと分けるのが難しい不動産を分けるときは、代償分割がおすすめです。
今回は不動産を相続する予定のある方に向けて、遺産分割の方法の一つである代償分割とはなにか、メリット・デメリットと遺産分割協議書の書き方についてもご説明します。

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相続の遺産分割における代償分割とは?どうやって分ける?

代償分割とは、特定の相続人が代表して分割が困難な遺産を相続し、他の相続人に現金などで代償財産を交付する方法です。
簡単に言い換えると、誰か一人が実家を相続した代わりに、他の兄弟に現金を支払い平等にするという分け方です。
たとえば、遺産が3,000万円の実家のみで、兄弟3人が相続人の場合は、1人が実家を相続して、他の2人に1,000万円ずつ支払います。
遺産分割は他にも、不動産を売却して現金にしてから分ける方法や、共有名義にする方法、誰かが代表して不動産を相続する代わりに同等の財産を他の相続人が相続する方法があります。
しかし、不動産を手放したくない場合や不動産と同等の財産がなく平等にできないときなどは、代償分割が最適でしょう。

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相続の遺産分割における代償分割のメリット・デメリット

代償分割のメリットは、遺産が不動産しかない場合も平等に分割がしやすいところです。
また、なにかとトラブルになりがちな共有名義を避けることができるところでもメリットと言えるでしょう。
売却をしなくてもすむので、親が残してくれた財産を手放さなくてもすみます。
一方でデメリットは、そもそも資金力がなければ、代償分割を選択できないところです。
不動産を引き継ぐ代わりに支払う代償金は高額な支払いになるので、売却して分割するほうが現実的には選択しやすいかもしれません。
また、代償金の金額の決め方で意見が分かれると、トラブルに発展する可能性もあります。

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相続で代償分割を選択するときの遺産分割協議書の書き方

代償分割をするときは、遺産分割協議書の書き方に注意しなければなりません。
なぜなら、代償金の支払いという金銭の授受が発生すことにより、場合によっては贈与とみなされることがあるためです。
贈与税が課されないためには、「代償分割である」ということをしっかり明記しましょう。
また、相続税の計算方法も特殊で、相続財産から代償金の支払いを足し引く必要があります。

相続で代償分割を選択するときの遺産分割協議書の書き方

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まとめ

今回は不動産を相続する予定のある方に向けて、遺産分割の方法の一つである代償分割とはなにか、メリット・デメリットと遺産分割協議書の書き方についてもご説明しました。
代償分割は不動産を売却しなくでも分割できる方法ですが、選択するときはある程度の資金力が必要になります。
高額な金銭の授受も発生するため、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法にも注意しましょう。
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