2022-09-01
不動産には、接している道路が原因となり、売却が難しくなるケースがあります。
今回は、未接道物件の売却が難しい理由や、売却方法についても解説します。
不動産売却で接道に不安のある方は、ぜひ参考にしてください。
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未接道物件とは、建築基準法で定められた道路に接していない物件のことです。
未接道物件に当てはまる土地の条件は以下のとおりです。
土地が道路に接していても、その道路の幅員が4m以上なければ未接道物件となります。
ただし、一部自治体によっては6mと定めている場合もあります。
幅員4m以上の道路に接している間口が2m未満の場合、その土地は未接道物件となります。
旗のような形をした旗竿地では、道路に接している間口が2m以上あっても、細長い通路の部分に2m未満の場所が1か所でもあれば未接道物件に該当します。
土地が道路に全く接していない袋地や無道路地と呼ばれる物件も未接道物件です。
道路に出る場合は、隣地の敷地を通らせてもらわなければなりません。
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未接道物件は売却ができるのか、心配される方もいらっしゃると思います。
未接道物件は売却ができない訳ではありませんが、通常の不動産売却と比べて売却が難しい傾向があります。
未接道物件の売却が難しい理由は、次のとおりです。
未接道物件は、建て替えができない再建築不可物件に該当します。
再建築不可物件は担保評価が低く、住宅ローンの利用も難しくなります。
購入するためには、現金での支払いが必要となり、買い手がなかなかつきません。
そのため、未接道物件は通常の売却相場の50%~70%程度に価格が下がることが一般的です。
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未接道物件を売却する方法をご紹介します。
未接道物件をリフォーム後、賃貸物件として売却する方法があります。
立地が良ければ利回りも良くなり、収益物件の購入を希望する方からの需要が高まります。
4m未満の道路に接している場合は、セットバック(後退)をおこない道路を4m以上にすることで再建築が可能です。
また幅員が2mに満たない場合は、足りない分の敷地を隣地から買い取らせてもらう方法があります。
再建築が可能になれば、通常の不動産と同様に売却できるようになります。
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接している道路に問題があり建て替えができない未接道物件は、売却することが難しい物件です。
未接道物件の売却は、リフォーム後に賃貸物件として売却する方法や、道路の問題を解決し再建築を可能にして売却する方法がおすすめです。
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