2022-08-16
生活保護を受給するためには、さまざまな要件があります。
不動産を所有している場合、処分を指導されることが原則となりますが、例外として不動産を処分しなくても良いこともあります。
今回は、生活保護を受給するために不動産の売却を検討している方に向けて、受給要件や所有しながら受給できるケース、住み続けるためのリースバックについてご紹介します。
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生活保護を受給するためには、4つの要件を満たす必要があります。
収入が少なく、最低限度の生活を送ることができないと判断されることです。
生活保護を受給するためには預貯金を生活費に当てることはもちろん、不動産や自動車、貴金属などの資産を売却し、生活維持のために役立てる必要があります。
生活費を稼ぐ能力があるにも関わらず活用していない場合は、能力を自ら放棄していると判断され生活保護を受給することができません。
受給世帯の中で働く能力がある方は、収入を得る努力が必要です。
同世帯ではない兄弟や親戚などから援助を受けられる場合は、できる限りの援助を求めるように努める必要があります。
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不動産を売却せず、所有しながら生活保護を受給できるケースがあります。
高齢者世帯はリバースモーゲージという不動産を担保について金融機関から借金をする制度を用いることで、自宅を所有しながら生活保護を受給することが可能です。
しかし、上記のようなケースでも資産価値のある不動産や居住していない不動産の場合は資産の活用のために売却を命じられるケースも少なくありません。
リースバックなら不動産売却後も住み続けられる!
生活保護を受給しながら、所有していた物件に住み続けられる「リースバック」という方法があります。
リースバックとは、一度不動産を売却し、買主と賃貸借契約を結び借りながら住み続けることです。
売却をおこなうことで資産の活用として認められ、かつ住み慣れた物件に住み続けることができます。
さらに、リースバックでは売却した資産を買い戻すができるというメリットもあります。
買い戻す意思がある場合は、売却時に伝えておきましょう。
リースバックは不動産売却後も住み続けられる方法としてとても効果的ですが賃料が高いと生活保護を受給できない可能性もあります。
最低限度の生活を上回ると判断されないように注意が必要です。
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生活保護を受給するためには4つの要件を満たす必要がありますが、所有しながら受給できるケースもあります。
一度不動産を売却し、賃貸借契約を結ぶリースバックという方法で住み続けることも可能です。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。