2022-08-09
不動産は子どもに相続できる財産であり、親の死後には子どもが相続できます。
しかし、離婚した場合には子どもに相続権があるのか、連れ子は相続できるのかが気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、離婚後の子どもや連れ子の相続権の有無や、不動産相続のトラブルを防ぐ方法をご紹介します。
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元夫や元妻との間にできた子どもには、離婚後にも相続権があるため、不動産をはじめ現金や有価証券などを相続できます。
親権がない場合でも同様で、親権を持たない親の財産も相続できます。
祖父母などからの代襲相続のほか、遺言によって遺留分以下の取り分になった場合には遺留分の請求もできるなど、離婚後も子どもの相続権に変わりはありません。
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再婚相手に連れ子がいる場合、親同士が入籍しているだけでは、連れ子に不動産を相続する権利はありません。
連れ子が相続権を得るには、養子縁組の手続きをして法律上の親戚関係になる必要があります。
再婚したときにおこなうのが一般的な普通養子縁組では、実親の相続権が残るため、子どもは現在の親だけでなく実親の相続権も有します。
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離婚する場合は、子どもが財産を相続できるようにするだけでなく、子どもが相続のトラブルに巻き込まれないための対策も重要です。
トラブルを防ぐための対策を3点ご紹介します。
子どもに何をどのくらい相続させたいかが決まっている場合は、遺言書を残しましょう。
遺言書が法的に効力があるかどうかでトラブルにならないためにも、信用性が高く無効になりにくい公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
ただし、以前の子どもの相続分をなしにすると、遺留分の請求をされてトラブルになる可能性があるので、遺留分に該当する額を与える内容にしましょう。
与えたい財産が決まっている場合は、子どもに生前贈与をするもおすすめです。
贈与額が年間110万円を超えると贈与税がかかるので、この金額に収めることをおすすめします。
相続財産に空き家などの使われていない不動産がある場合は、早めに売却して現金化しましょう。
空き家は老朽化が進みやすく、さまざまなトラブルの元になるので、相続した子どもにデメリットが生じる可能性があります。
使わない不動産は、資産価値が下がらないうちに売却するのがおすすめです。
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離婚しても子どもには実親の相続権がありますが、連れ子に相続権を与えるには養子縁組の手続きが必要です。
離婚後の不動産相続によるトラブルを防ぐためにも、公正証書遺言や売却などでリスクを回避しましょう。
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