工場売却で消費税が非課税になるケースとは?免税事業者の注意点

2022-07-28

工場売却で消費税が非課税になるケースとは?免税事業者の注意点

不動産売却では、取引額が高額になることから消費税の負担も大きくなります。
工場のような規模の大きい事業用不動産は、とくに気になるところでしょう。
今回は、工場を売却するときに消費税が非課税になるケースと免税事業者の注意点をご紹介します。

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工場売却で消費税はどうなる?免税事業者とは

消費税とは、国内の商品や製品の販売やサービスなどに対して公平にかけられる税金で、消費者が負担し事業者が納めます。
買い物などでもおなじみの税金ですが、金額の大きい不動産売却でも対象になります。
工場を売却する場合、事業者が事業の一環としておこなわれる売却なので、消費税の対象取引です。
そのほかにも賃貸用や店舗用の建物を売った場合も同様です。
事業者には、免税事業者と課税事業者があり、免税事業者であれば工場の譲渡による消費税の負担はありません。
免税事業者かどうかは、資本金と課税売上によって判断します。
資本金が1,000万円以上、または前々事業年度の課税売上が1,000万円以上であれば、消費税の納付義務があります。
つまり令和4年の現在では、令和2年の課税売上が、1,000万円以下であれば、課税事業者にはなりません。
なお、2年前の売上が1,000万円以下であっても、翌年の特定期間の売上によっては課税事業者になってしまうこともあります。
特定期間の詳細については、次にご紹介します。

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工場売却で消費税が非課税になる場合の注意点

事業の一環で工場を売却したとしても、非課税事業者であれば、消費税の負担はありません。
しかし、ここで注意点ですが、工場の売却によって1,000万円以上の大きな利益が出た場合は、翌々年に課税事業者となってしまいます。
工場の売却自体の消費税の負担はありませんが、翌々年の売上に対しては消費税が課税されます。
また、先ほどふれた特定期間についてですが、これは課税期間の前年の1月1日から6月30日までです。
2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、その翌年の特定期間に売上が1,000万円超であれば、課税事業者となります。
売上だけでなく、給与などの支払額からも判断されるので、特定期間中の売却は注意が必要です。
タイミングによっては、売却したすぐ次の年から課税事業者となってしまいます。

工場売却で消費税が非課税になる場合の注意点

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まとめ

今回は、工場を売却するときに消費税が非課税になるケースと免税事業者の注意点をご紹介しました。
工場を売却する場合、事業者であっても必ず消費税を負担しなければならないというわけではありません。
売却のタイミングによっては、翌年から課税事業者となってしまうので、消費税の負担を考慮しながらスケジュールを調整しましょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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