2022-07-23
もしも親が認知症になった場合、親が所有する不動産をどのように売却すれば良いのでしょうか。
将来に備えて、早めに不動産売却の方法を覚えておくことが大切です。
この記事では、認知症の親が所有する不動産の売却方法と、成年後見制度についてご紹介します。
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不動産売却では、所有者に意思能力がなければ売却することができません。
もしも意思能力がないと判断された方が不動産売却をおこなった場合、不動産売買契約は無効になります。
認知症の親の代わりに、子どもが不動産売却することはできないのです。
ただし、委任状を作成すれば、不動産の所有者に代わって不動産売却することが可能です。
物事を正常に判断できるうちに親から委任状をとることで、子どもが親の代理人となって不動産売却の手続きを進めることができます。
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認知症になった親の代理として勝手に不動産売却した場合、親が亡くなったあとに遺産をめぐるトラブルが発生するおそれがあります。
生前贈与されていない限り、勝手に不動産を売却しないことが賢明です。
また、親の認知症が進むと、介護費用がかかります。
介護費用を捻出するために、親が所有する不動産を売却したいという方もいらっしゃいます。
しかし、不動産の所有者以外の方が勝手に不動産売却することはできません。
どうしても売却したい場合は、遺産相続の対象となる親族に相談することをおすすめします。
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成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方を援助するために、後見人をつける制度です。
後見人は、被後見人が所有する不動産の管理および売却、預貯金の管理、確定申告などを代行することができます。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
すでに認知症などにより判断能力が低下している場合は、法定後見制度によって後見人を選出します。
法定後見制度では、裁判所が法定後見人を選ぶため、家族や親族が後見人になるとは限りません。
また、後見人に与えられる権限には「後見」「補佐」「補助」の3種類があり、被後見人の判断能力に応じて利用できる権限が決定します。
一方、任意後見制度は、被後見人に十分は判断能力があるうちに、将来に備えて後見人を選出する制度です。
後見人の選出は、被後見人がおこないます。
後見人の選出には条件があるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
後見人に指名された方は被後見人と一緒に公証人役場へ行き、任意後見契約を結びます。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
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不動産売却は、不動産を所有する方の意思能力によっておこなわれます。
たとえ親が認知症になり、意思能力や判断能力が低下したからといって、子どもや親族が勝手に親の不動産を売却できないことを覚えておく必要があります。
成年後見制度で後見人に選出された場合は、被後見人に代わって不動産売却をすることができます。
不動産をめぐるトラブルを防ぐために、親が元気なうちに不動産について話し合っておくことが大切です。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。