相続放棄とは?空き家の管理責任と相続放棄せずに手放す方法をご紹介

2022-07-12

相続放棄とは?空き家の管理責任と相続放棄せずに手放す方法をご紹介

空き家を相続することになったとき、そのまま相続するか相続放棄するか悩むところです。
そこで、空き家を相続する予定のある方に向けて、空き家の相続放棄とは何か、また管理責任や手放すための方法についてご紹介していきます。

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空き家の相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の資産や負債などすべての遺産を相続する権利を放棄することです。
プラスの預貯金などの資産だけでなく、借金の負債も相続することになるため、通常は、負債のほうが大きい場合に相続放棄が検討されることが多いです。
相続放棄は一部だけを放棄することはできません。
そのため、空き家だけを相続放棄することはできませんので注意してください。
また、相続人が複数人いた場合、相続順位の高い方が相続放棄すれば、次の相続人へ相続の権利が移行します。
そのため、借金などがあるからと相続放棄をしても、次の方に負債の責任が移るので、注意が必要です。
また、相続放棄は相続を知ってから3か月以内におこなわなければなりません。

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空き家を相続放棄しても残る管理責任とは

空き家を相続放棄したからといって、空き家の管理責任がすぐに無くなることはありません。
相続放棄した方は、次の相続人に引き渡すまでは、相続した空き家など財産を管理しなければならないと民法で定められています。
また、相続人が自分しかいなかったり、相続人全員が相続放棄した場合にも、管理責任が残るため注意が必要です。
この管理責任が完全に無くなるには、相続財産管理人を選出してもらわなくてはなりません。
相続財産管理人とは、負債など遺産で必要な支払いをし、国に帰属させるという作業をおこなってくれる人です。
空き家が国に帰属されるまでは、相続財産管理人へ報酬を支払う必要があります。
その際にかかる費用は、収入印紙が800円、官報広告料3775円、予納金が約20~100万円程度かかります。

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相続放棄しないで空き家を手放す方法

空き家を相続放棄して手放す方法以外に、相続して手放す方法をご紹介します。

相続した空き家を売却する

もっともおすすめしたいのが、空き家を売却することです。
空き家が古い場合は、古家付き土地として売却したり、空き家を解体して更地にするなどして売却することができます。

隣家に買取の交渉をおこなう

空き家の隣に土地を持つ方がいれば、買い取ってもらうように交渉をしてみるのも1つの手です。

空き家を寄附する

自治体などが空き家や土地を引き取ってくれるケースもあります。
売却できない場合は、検討してると良いでしょう。

相続放棄しないで空き家を手放す方法

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まとめ

空き家を相続放棄した際の管理責任と、相続放棄せずに空き家を手放す方法についてご紹介してきました。
相続放棄は、管理責任も出てくるため、相続放棄せずに空き家を手放したい場合は、不動産売却を検討しましょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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