2022-07-05
不動産売却をされる理由は人それぞれありますが、よく悩まれるのが離婚時の不動産売却です。
離婚時は財産分与が関係してくるため、不動産売却は慎重におこなう必要があります。
そこで今回は離婚時の不動産売却と財産分与の考え方をご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
財産分与とは、結婚後に気付いた夫婦の財産を分けることを指します。
財産分与の対象となる財産とは結婚後に得た夫と妻の財産のすべてです。
現金や預金だけではなく、結婚後に取得した不動産や自動車なども対象となります。
一方で独身時に築いたそれぞれの財産は財産分与の対象外となるの注意が必要です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
財産分与の方法に関する決まりというものはありませんが、一般的には以下の2種類があります。
不動産売却をおこない、現金化してから分けるという財産分与の方法がもっとも一般的です。
離婚時にはお互いの新生活のためにまとまった資金が必要になることも多く、現金化して売却する方法が1番トラブルになりにくいといわれています。
夫と妻のどちらかが不動産に住み続けたい場合は、相手の権利が発生している持分を買い取るという方法があります。
不動産の半分の価格を支払うのは難しい場合も多いですが、今後どうしても同じ場所に住み続けたいという方にはおすすめの方法です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
最後に不動産売却の財産分与の注意点をご紹介します。
財産分与をするためには離婚が成立してから2年以内に申請する必要があります。
離婚でバタバタしていると2年はすぐに過ぎてしまうため、できるだけ早く財産分与の申請をおこないましょう。
離婚時の財産分与の内訳を決定する場合は、離婚協議書を作成するのが一般的です。
その作成した離婚協議書を公正証書にしても法律的にはあまり差はありませんが、公の文書として登録されるというプレッシャーから相手の未払いを防げる可能性も高いためおすすめです。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
今回は離婚時の不動産売却と財産分与についてご紹介しました。
離婚後に裁判沙汰にならないように、あらかじめ財産分与について話し合い、文書として残しておきましょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。