2022-06-22
最近ではマンションが急増しており、マンションを相続するケースも多くなりました。
多くの方がマンションの相続について理解し、資金計画や節税対策をする必要があります。
この記事ではマンションの相続税について解説しています。
群馬県高崎市あたりでマンションの相続を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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マンションの相続税の計算方法も一戸建てと同様で建物と土地を分けて計算します。
ただし、マンションの計算方法では土地を共有していることになるので持分割合が必要です。
相続税評価額は、市町村から毎年送られてくる固定資産税の課税明細書に記載されています。
建物部分は家屋の固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となりますが、土地の計算方法は土地の固定資産税評価額に持分割合をかける必要があります。
これらを足した額がマンションの相続税評価額となります。
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マンションなどの相続税の節税にはまず基礎控除があります。
マンションなどの遺産の相続がこの基礎控除を超えない場合は、相続税が課税されません。
基礎控除の計算方法は以下のとおりです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば夫が亡くなり妻と子ども2人が相続する場合、基礎控除は4,800万円になります。
その他の節税方法として、おしどり贈与と小規模宅地等の特例があります。
配偶者に対し居住用住宅を生前贈与する場合、2,000万円まで贈与税の控除が受けられます。
ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦であることが条件ですので、注意しましょう。
また配偶者が子どもに相続する場合は相続税が発生しますので、長期的な目線で制度を利用するか検討する必要があります。
親の自宅を相続する場合、亡くなった方と相続人が同居していると相続税評価額を80%減額できる節税方法です。
また亡くなった方が個人で賃貸マンションを所有している場合なども条件を満たせば、相続税評価額を50%減額できます。
また家なき子特例といって、相続人が賃貸マンションで住んでいる場合も小規模宅地等の特例を利用できます。
しかし、住んでいたマンションを売却してそこに賃貸物件として住み続けるといった本来の趣旨から外れた制度利用が横行したため、2018年にそれを禁止する改正が成されたので注意が必要です。
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マンションの相続税は、計算方法から節税方法まで複雑です。
群馬県高崎市周辺でマンションの相続でお困りの方は、ぜひ弊社までご相談ください。
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