私道に接する不動産を売却する際に必要な「通行・掘削承諾書」とは?

2022-06-20

私道に接する不動産を売却する際に必要な「通行・掘削承諾書」とは?

私道に接する不動産を売却する際には「通行・掘削承諾書」が必要になることをご存じでしょうか。
この書類がない物件を売却すると、トラブルになったり売却が難しくなったりといった問題が生じてしまいます。
そこで、私道に接する不動産の売却をご検討中の方に向けて、「通行・掘削承諾書」とは何か、また注意点をご紹介していきます。

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私道に接する不動産を売却をする際の「通行・掘削承諾書」とは?

私道の通行・掘削承諾書とは、下記の2つの行為について私道の所有者が承諾をしたことを示す書面です。

  • 人や車両が無償で通行したり使用したりする行為
  • ガス管、上下水道管の埋設や引き込み工事をおこなう行為

そもそも何故このような書類が必要になってくるのかというと、私道には「使用の制約」があるからです。
私道は国などが所有する公道と異なり、個人や法人が所有しています。
公道は、誰でも自由に利用することができますが、私道は所有している方の許可がなければ、利用することはできません。
第三者が勝手に行き来したり、車両も進入することもできません。
そのため、私道を利用するために必要となってくるのが「通行・掘削承諾書」です。
私道に接する不動産の場合は、この通行・掘削承諾書があるかないかによって売却価格に大きく影響してきます。
自由に利用することができなければ、当然買い手も付きにくく売れ残ってしまう可能性も否定できません。
そのため、不動産売却をする際には通行・掘削承諾書を事前に取得しておく必要があるでしょう。

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私道に接する不動産を売却する際の通行・掘削承諾書の注意点とは?

私道に接する不動産を売却する際の注意点を確認しておきましょう。

私道の所有者が複数名いる場合

私道の所有者が複数名いる場合は、全員の承諾を得る必要があります。
所有者が遠方に住んでいる場合や異議を唱える際は、時間がかかることがあるため注意する必要があるでしょう。

私道の持分(所有権)をもっていなかった場合

相続などで実家を引き継ぐことになった際に、実家が接していた私道の持分(所有権)がなかったといったトラブルが発生するケースがあります。
いざ売却しようとしても持分が無ければ、売却することも建て替えをすることも難しくなってしまいます。
実際に相続したら、このようなケースが発生することがないように、親の生前に解決しておくことが大切です。

私道に接する不動産を売却する際の通行・掘削承諾書の注意点とは?

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まとめ

私道に接する不動産を売却する際に必要となる「通行・掘削承諾書」とは、私道の所有者全員が通行や掘削の承諾を示した書面です。
承諾の有無は売却価格に大きく影響してくるため、早めに交渉をしてスムーズな売却をおこないましょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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