2022-06-14
不動産売却をおこなうとき、さまざまな書類が必要となります。
また売却前と契約締結のとき、決済のときそれぞれに必要書類があるので、あらかじめ準備しておくものを知っておくと安心です。
ここでは、不動産売却の3つのタイミングにおける必要書類をご紹介します。
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不動産売却前の必要書類には、パンフレットと償還表があります。
不動産売却の仲介を不動産会社に依頼するとき、購入時のパンフレットがあると、募集広告がスムーズに作成できます。
なぜならパンフレットには、物件の構造や間取り、また築年数などの概要など必要な情報が載っているためです。
パンフレットは購入時に受け取っていることが多いですが、ないときは施工会社や管理会社が有償で再発行に応じる場合もあります。
償還表は、住宅ローンがどのくらい残っているのか把握するために必要です。
売却金額を決めるとき、残っている住宅ローンが目安となります。
償還表は、住宅ローンを組んでいる金融機関から定期的に送付されてきます。
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不動産売却で契約締結をおこなうときの必要書類には、権利書や固定資産税納税通知書、建築確認済証などがあります。
契約締結時には見せるだけですが、不動産の権利書が必要です。
2005年より以前に購入した不動産の場合は『登記済権利証』ですが、それ以降は「登記識別情報」という簡略化されたものが権利証にあたります。
売却時には固定資産税の精算をおこないます。
また年税額の確認をするためにも、その年の固定資産税納税通知書が必要です。
固定資産税納税通知書は、自動振替の場合も税務署から毎年5月頃に郵送されます。
建築確認済証とは、建築確認を受けていることを証明する書類です。
買主の方が銀行から融資を受けるため、必要となる場合があります。
建築確認済証は購入時に売主から交付されますが、ないときは管轄の役所の建築課などで代用できる書類の発行が可能です
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不動産売却で決済をおこなうときの必要書類は、固定資産評価証明書と登記に関するものです。
固定資産評価証明書は所有権の移転登記に必要となります。
また、土地と建物は別々に取得をおこないます。
固定資産評価証明書は都税事務所や県税事務所などで取得が可能です。
司法書士に委任して登記をおこなうため、委任状と登記原因証明情報が必要です。
また、決済に立ち会わない場合は代理権授与証明書も必要になります。
これらの必要書類は司法書士が作成するので、売主はそれらに署名し実印で押印します。
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不動産売却では、さまざまな書類が必要となります。
売却前と契約締結のとき、決済のときでは必要書類は異なるので、前もってチェックしておくことが大切です。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
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