2022-06-07
不動産売却で「借地権付き不動産」といった文言を目にすることがあります。
借地権付き不動産とはどのような状態のことを指し、借地権付き不動産は売却ができるのでしょうか。
今回は借地権付き不動産の内容や売れるのかどうかについて解説します。
借地権付き不動産であるかどうか知りたい方、借地権付き不動産を売却したいとお考えの方は、ぜひご確認ください。
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借地権付き不動産とは、建物は所有権、土地は借地権となっている状態の不動産のことを言います。
ですので、建物は自分のものではありますが、建物が建設されている土地は借りているものです。
借地権はさらに以下の3つに分けられます。
旧借地権は平成4年8月以前に結んだ契約に適用され、以下のように建築構造によって存続期間が異なります。
更新の決定は借地人のみがおこなえるため、更新をし続ければ借地権が残り続けます。
普通借地権の存続期間は以下のとおりです。
存続期間30年(最短)、1回目の更新は20年以上経過後、2回目以降は10年以上経過後
このように現在の借地権には建築構造による違いがありません。
また、普通借地権のなかでも定期借地権は更新の定めがないものであると認識しておきましょう。
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結論から申し上げますと、借地権付きの不動産も売却は可能です。
ただし、借地権付き不動産の土地は自分のものでないため、売却時には地主の許可が必要になります。
許可が下りる前提で売却を進めてしまうと後にトラブルが生じる可能性がありますので、確認せずおこなわないようにしましょう。
また、借地権付き不動産売却は地主に直接売りに出すことも可能です。
こちらの方法も地主の許可が必要ですので、借地権付きの不動産を売却する際にはまず地主へ相談をおこないましょう。
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今回は借地権付き不動産の内容や売れるのかどうかについて解説しました。
借地権付きの不動産を売却する際には地主への相談が不可欠です。
売却額がどのぐらいになるのか知りたい方は、弊社へお気軽にご相談ください。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。