2022-05-13
相続した空き家を売却したときに、受けられる特例があることをご存じでしょうか?
この特例は「空き家特例」と呼ばれ、節税対策として有用なものです。
この記事では、相続した空き家の売却をご検討している方へ向けて、空き家特例の概要や要件について解説いたします。
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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除のことで、空き家特例とも呼ばれているものです。
相続した空き家を売却して一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額から最大で3,000万円を控除することができます。
相続した空き家(取得費4,000万円、諸経費300万円)を5,500万円で売却した例で計算してみましょう。
譲渡所得税は、譲渡所得(売却金額-取得費-諸経費)に税率をかけた金額です。
空き家特例が使えない場合は、(5,500万円-4,000万円-300万円)×20%で240万円の譲渡所得税がかかります。
一方で、空き家特例が使えると、(5,500万円-4,000万円-300万円-3,000万円)×20%となり、譲渡所得税が課税されなくなります。
つまり、売却益が3,000万円を超えなければ、譲渡所得税がかからなくなるということです。
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空き家特例を受けるためには、さまざまな要件に該当する必要があります。
【家屋に関する要件】
◆相続開始の直前まで被相続人の居住用の家屋で、ひとりで暮らしていたこと
◆1981年5月31日以前に建築された家屋で、マンションではないこと
◆相続してから売却するまで事業用や貸付用または、相続人自身を含む被相続人以外が居住用に使用したことがないこと
【適用される期限の要件】
◆平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却していること
【譲渡に関する要件】
◆売却金額が1億円以下であること
◆家屋を現行の耐震基準に適合するようにリフォームするか、家屋を取り壊して売却すること
【被相続人が老人ホームに入居していた場合の要件】
◆被相続人が要介護認定などを受けて、相続開始の直前まで老人ホームなどに入所していたこと
◆被相続人が老人ホームなどに入所したときから相続の開始直前まで、その家屋を使用し、事業用や貸付用または被相続人以外の居住用として使用していないこと
空き家特例を受けるためには確定申告が必要となり、登記事項証明書や被相続人居住用家屋等確認書などさまざまな書類を提出しなければなりません。
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空き家特例を受けるためにはさまざまな要件を満たさなければなりませんが、節税対策としてぜひ利用したい制度です。
相続した空き家の売却をご検討している方は、ぜひ弊社までご相談ください。
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