2022-05-11
さまざまなご事情から離婚をする方もいらっしゃると思います。
通常、離婚する際には自宅を売却して財産分与をします。
住宅ローンを滞納している場合、任意売却を検討してみてはいかがでしょうか。
今回は、群馬県高崎市を中心に不動産売却をご検討している方へ向けて、離婚で自宅を任意売却をするときのメリットと注意点についてご説明いたします。
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任意売却とは、住宅ローンを滞納した際に借り入れ先の金融機関から任意売却の合意を得て、権利抵当権から設定された不動産を売却し、その売却金額で住宅ローンを返済する方法です。
任意売却には次のようなメリットがあります。
任意売却は、通常の不動産取引と同じように売却活動をおこなうため、周辺相場に近い価格で売却できる可能性があります。
競売では周辺相場の6~7割程度の金額になるのが一般的です。
不動産を売却するときには、仲介手数料や登記費用が必要ですが、任意売却では仲介手数料や登記費用を売却代金から支払うことができます。
また引っ越し費用は、借り入れ先の金融機関との交渉により、売却代金から引っ越し費用を捻出できる可能性があります。
しかし、任意売却のデメリットとしては、新たなカードローンやクレジットカードを作成できなくなることがあります。
任意売却をするには、一定期間住宅ローンを滞納をしていることが条件となるため、信用情報機関に登録されることになります。
信用情報機関に登録されると、約5年間は新たなローンを組むことやクレジットカードを作成することができません。
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では、離婚前と離婚後のどちらに任意売却したほうが良いのでしょうか?
離婚で自宅を任意売却するタイミングは、それぞれの希望や事情によって異なります。
売却が終わるまで離婚を待てる方や離婚後のトラブルを避けたい方は、離婚前に自宅を任意売却するのがおすすめです。
一方で、なるべく早く離婚したい方やできるだけ高い金額で売却したい方は離婚後に任意売却すると良いでしょう。
ただし、任意売却には夫婦共同で手続きを進めていく必要があるため、連絡が取り合えることが大前提となります。
離婚後に任意売却を開始したあと、相手と連絡が取れなくなり、売却活動がストップしたケースもあるため注意が必要です。
さらに、任意売却の注意点として、売却代金で住宅ローンが完済できるとは限らないことが挙げられます。
住宅ローンが残ってしまった場合は、金融機関と相談し支払い方法などを決めていくことになります。
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離婚で自宅を任意売却する際にはメリットとデメリットがあります。
注意点も理解したうえで、いつ任意売却をするかを判断すると良いでしょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。