2022-05-01
土地の境界が曖昧なまま売却してしまうと、買主がトラブルに巻き込まれてしまうリスクがあります。
そのため、売買契約の際に売主が買主に対して、土地の境界を明示する義務があります。
今回は、不動産売買を予定されている方に向けて、境界明示義務とはなにかと確定測量の必要性についてお伝えします。
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境界明示とは、その言葉のとおり境界を明らかに示すことを指します。
売却する土地の境界線をはっきりさせることで、購入した方が隣地の所有者とのトラブルに巻き込まれることを防ぎます。
土地の面積などの情報を正しく把握することも、境界明示の目的の一つです。
境界明示は、売買契約における義務であると民法でも定められています。
そのため、境界明示をしないと、そもそも売却自体ができません。
査定の際にも必要になるので、境界を確定してから売却活動を始める必要があります。
また境界明示と似ている言葉に、境界確定があります。
境界明示は、「境界はここです」と売主が示すことに対し、境界確定は土地の境界を関係者立ち会いのもとで確定させることです。
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不動産売買では、売主に境界明示義務がありますが、確定測量に関しては義務ではありません。
確定測量は必ずしもマストではなく、買主の合意があれば売却可能です。
また、不動産を購入した際に受け取った確定測量図が手元にある場合も新たな測量は不要です。
法務局で取得できる地積測量図という図面もありますが、古い年代のものは境界が記載されていないので、確定測量図の代わりになるものではありません。
確定測量が必要になるケースは、境界があいまいな土地や、分筆や相続による売却です。
また、確定測量にかかる費用は、基本的には売主の負担になります。
費用の相場は、50万円から100万円で、土地が複雑な形をしていたり、官民査定が必要になると費用は高額になりやすいでしょう。
官民査定とは、国や行政が所有する土地と私有地の境界を明確にすることです。
測量にかかる期間は1か月から3か月で、隣地の所有者に立ち会いをお願いする場合スケジュール調整なども必要になります。
隣地の所有者と境界の認識や主張が食い違っている場合は、測量が長引く可能性が高いでしょう。
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今回は、不動産売買を予定されている方に向けて、境界明示義務とはなにかと確定測量の必要性についてお伝えしました。
不動産売買では、土地の境界を明らかにすることでスムーズに取引を進められます。
測量には費用や期間がかかるので、事前に売却計画に織り込んでおくことをおすすめします。
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