2022-04-21
相続した不動産を売却する際にかかる税金にはいろいろな種類があるため、よくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類や、節税対策に利用できる特例などについて解説していきます。
不動産を相続する可能性がある方は、あらかじめ知っておくことでできる対策もありますので、ぜひご参考にしてください。
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売却の際にかかる税金には、利益に対してかかる税金と一般的な税金があります。
利益にかかる税金を譲渡所得税といいます。
譲渡所得税は、所得税・住民税・復興特別所得税の3つの総称です。
不動産を売却し利益(譲渡所得)が出た際に発生する税金になります。
印紙税
印紙税とは収入印紙を貼り付け、消印して納付する税金です。
登録免許税
相続不動産の所有権移転登記にかかる税金です。
消費税
消費税は、不動産会社への仲介手数料や司法書士に所有権移転などの手続きを依頼した際の手数料にかかります。
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売却時には税金以外にも以下のような諸費用がかかり、これらは譲渡所得を計算する際に売却金額から取得費として差し引くことができます。
仲介手数料
不動産の売買が成立した際に不動産会社に支払う費用のことです。
相続登記費用
相続不動産を売却する際には、相続登記をおこなって所有権移転をしなければ売却することができません。
そして、この相続登記をおこなう際には、登録免許税のほかに司法書士への報酬といった費用がかかります。
マイホームを売却した時の3,000万円控除
相続した人が、売却する家に自宅として居住していた際に受けられる控除になります。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額3,000万円
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
この特例は、相続税の申告期限から3年以内に売却することで税負担が軽くなる特例です。
相続した空き家を売却した時の3,000万円控除
空き家を相続した場合には、建物が以下の要件を満たすことで3,000万円の特別控除を利用することができます。
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今回は相続した不動産を売却する際にかかる税金や節税対策についてご紹介しました。
不動産売却の際のご参考になれば幸いです。
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