2022-04-18
土地の「地目」には種類ごとに意味があり、売却時には気を配ることが大切です。
今回は、地目ごとに異なる売却時のポイントなどについて解説していきます。
不動産売却に向けて地目ごとの注意点について知っておきたい方は、ぜひご参考にしてください。
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地目とは登記簿に載っている土地の種類のことです。
不動産登記法では23種類の地目が設定されていて、それぞれどのような目的で土地を使用するかを表しています。
売買で対象になりやすい地目の種類としては以下のようなものがあります。
そのほかにも墓地や公園、運河用地、塩田などがあります。
地目に関する注意点として以下の2点があります。
地目の種類によって売却時に関係する法律が異なる。
地目の変更があった場合には、一定期間内に地目変更の登記をおこなう必要がある。
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地目が「宅地」であることは、土地売却の際に有利なポイントのひとつです。
土地購入を考えている多くの人は宅地を探しているため、地目が宅地の場合には特に不利になることや注意点などはありません。
地目が「田」や「畑」の場合には、農地法の規定を守らなければならないことが注意点です。
売却時には、農地法の規定により都道府県の許可を得る必要があります。
また、地目は田や畑のままになっているが、現況では宅地になっていることもあります。
そういった場合には、農業委員会で農地転用届出受理済証明または非農地証明の交付を受けて、地目を宅地に変更しましょう。
地目変更の登記手続きは、土地家屋調査士に依頼しておこなうことも可能です。
地目が「山林」の場合、以下のような指定を受けている地域に購入者は建築物を建てることができません。
そのため、売却時には山林のまま土地を利用したい購入者にターゲットを絞ってアプローチすることがおすすめです。
雑種地はどの地目にも当てはまらない土地のことです。
雑種地という表記になっているとマイナスイメージをもつ購入者もいるため、状況に合わせた地目変更をおこなうと売却しやすくなります。
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今回は地目についてご紹介しました。
土地売却の際には地目を確認し、場合によっては実態に合わせた地目変更をおこないましょう。
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