2022-04-14
不動産のなかには、売却が難しいといわれる「再建築不可物件」というものがあります。
再建築不可物件は対策をすることで売却しやすくなるため、売却方法について知ることが大切です。
今回は再建築不可物件の売却が難しい理由や、売却方法について解説します。
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再建築不可物件とは、接道している道路に問題があり、一度更地にしてしまうと再建築ができない物件のことをいいます。
建築基準法では、建物を建築する際に土地の間口が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという接道義務が定められています。
接道義務が設けられている理由は、消防車や救急車などの緊急車両が入り、スムーズな消火活動や救助活動がおこなえるようにするためです。
リフォームは可能ですが、災害で家が無くなってしまっても再建築できないことがリスクとなり、売却を難しくさせています。
また住宅ローンの審査がとおりにくいことも、売却しづらい要因の1つです。
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再建築不可物件は、再建築可能な物件に変えることで、売却がしやすくなります。
そこで再建築不可物件を再建築可能にする方法をご紹介します。
土地が接している道路が4m未満でも、建築基準法第42条2項道路に指定されている道路ならば、再建築をすることが可能です。
2項道路に指定されているか調べる方法は、役所の建築指導課や、自治体によってはインターネットで調べることもできます。
ただし、再建築の際は、道路の中心線から2mセットバック(後退)しなければなりません。
接道している道路の間口の幅が2mに満たない場合、足りない分を隣地から購入や借地をして補う方法です。
幅員が2mとなれば、再建築可能な物件となります。
周囲に広い空き地があることなどを条件に43条但し書き道路と認められれば、再建築が可能です。
43条但し書き道路に認定されるには特定行政庁の許可が必要です。
また、再建築不可物件のままで売却する下記のような方法もあります。
隣地の所有者が購入を希望することがあります。
自分で交渉するか、難しい場合は不動産会社に間に入って交渉をしてもらいましょう。
不動産会社に買取を依頼する方法です。
遠方にいて片付けができない方でもそのままの状態で買い取ってくれることや、早期売却ができるメリットがあります。
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接道に問題があり再建築ができない物件を、再建築不可物件といいます。
売却が難しいとされる再建築不可物件ですが、再建築を可能にして売却する方法や、再建築不可のままで売却する方法があります。
再建築不可物件の売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。