任意後見制度で不動産売却はできる?方法や費用について解説!

2022-04-13

任意後見制度で不動産売却はできる?方法や費用について解説!

認知症などで判断能力が低下した場合、財産や不動産がどうなるのか不安な方も多いと思います。
できれば元気なうちに、将来に備えて対策をしておくと安心です。
今回は将来のためにも知っておきたい、任意後見制度の方法や費用についてご紹介します。

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任意後見制度での不動産売却「任意後見制度」とは

任意後見制度とは、自分がまだ判断能力のある元気なうちに後見人を選び、財産の管理を委任する制度です。
後見人の仕事は不動産や預貯金の管理、税金や公共料金の支払い、介護費用や医療費の支払い、生活費の送金などの財産の管理です。
任意後見人は本人が信頼している成人であれば、身内や友人であってもなることができます。
ただし、破産者や不正な行為をしたなど、任務に適さない事由がある方は後見人になることができません。
任意後見人が仕事を開始するには、任意後見人や身内が任意後見業務を必要だと判断し、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをすることが必要です。
任意後見監督人とは、任意後見人の仕事が適正におこなわれているかチェックし、家庭裁判所に報告をおこなう監督人です。
任意後見監督人が選任されてから、任意後見人の仕事がはじまります。
また後見制度には、法定後見制度というものもあります。
法定後見制度は、すでに本人の判断能力がなく、自分で後見人を選ぶことができない場合に裁判所が後見人を選ぶ制度です。
後見人による不動産売却ができるかという問題ですが、条件によっては売却が可能です。
任意後見人が不動産売却をするためには、契約書によって不動産処分の代理権を付与する必要があります。
法定後見人の場合は、家庭裁判所の許可がなければ不動産売却はできません。
介護施設への入所や医療費捻出のため、不動産売却をおこなうことがあります。
そのようなケースが想定される場合は、任意後見契約書で不動産処分の代理権を付与するようにしましょう。

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任意後見制度での不動産売却「任意後見制度」の締結方法とは

任意後見制度の締結方法は、公証人による公正証書の作成となります。
また法務局への任意契約書の登記も必要です。
契約締結の必要書類は、本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、また受任者の印鑑証明登録書、住民票です。
公正証書作成には、下記のような費用がかかります。

  • 公証役場の手数料:1万1,000円(出張の場合は1万6,500 円)
  • 法務局におさめる印紙代:2,600円
  • 法務局への登記嘱託料:1,400円
  • 書留郵便料:約540円
  • 正本謄本の作成手数料:1枚250円×枚数

病気などで公証役場に行けない場合は、公証人が出張して公正証書を作成してくれます。
また、判断能力が低下してからは任意後見の契約締結をすることができないので注意しましょう。

任意後見制度での不動産売却「任意後見制度」の締結方法とは

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まとめ

任意後見制度とは、判断能力が低下した際に財産管理をする方を、あらかじめ委任しておく制度のことです。
任意後見人が不動産売却をするためには、任意後見契約書によって不動産処分の代理権を付与する必要があるので注意しましょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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