2023-05-19
現在、空き家の増加が社会的に問題になっています。
使用していない不動産を空き家のまま放置していると、さまざまなリスクが生じるため、早めに売却して現金化するのが得策です。
そこで今回は、空き家を放置すると生じるリスクと、放置しないための対策について解説します。
群馬県高崎市で空き家の処分にお困りの方、また不動産を相続するご予定がある方は、ぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
目次
空き家を売却せずに放置しておくと、多くのリスクが生じます。
まずは、そのリスクについて把握しておきましょう。
人が住まなくなった空き家は、換気や清掃を定期的におこなわないと、急速に老朽化します。
カビの発生や木材の腐食といった建物の傷みが進行すれば、資産価値は大幅に下がります。
将来、売却したいと思ったときには、価値がほとんどない状態、あるいは解体しなければならない状態になっている可能性があるでしょう。
空き家といえども、固定資産税を支払わなければなりません。
また、遠方に住んでいる方は、管理に訪れるために交通費などのコストもかかるでしょう。
つまり空き家は、「使わないから」と放置していても、所有しているだけで経済的な負担が続くのです。
家のまわりに燃えやすいゴミなどを放置していると、放火犯に狙われる可能性があります。
また、不法投棄をされたり、犯罪者の隠れ家として利用されたりと、治安悪化の原因になるかもしれません。
老朽化が進み、柱などが傷んだり土台が不安定になったりすると、家が傾き倒壊する可能性があります。
また、台風や大雨で瓦が飛ばされることもあるかもしれません。
そのような事態が発生すると、隣家や車などに損害を与えたり、通行人がケガをしたりする恐れがあり、その場合は所有者が責任を負わなければなりません。
放置している空き家を、行政が「放置しておくべきではない」と判断した場合、「特定空家」に指定される場合があります。
そうなると税金の優遇が受けられなくなり、最終的には強制的に解体されます。
なお、この「特定空家」について、より具体的に次章でご説明しましょう。
こちらの記事も読まれています|不動産売却の際に重要な残置物の売却方法などを解説!
\お気軽にご相談ください!/
空き家を売却せずに放置していると、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて、「特定空家」に指定される場合があります。
ここでは、この法律の概要についてご説明していきます。
少子高齢化や、地方における人口減少などの理由により空き家が問題視されるなか、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律によって、所有者に対して空き家の管理を義務付け、適切に管理されていない場合は行政が「特定空家」に指定し、指導や状況の改善を促すことができるようになったのです。
次のような状態の空き家は、「特定空家」に指定されます。
たとえば、「雑草やゴミが長期間放置されている」「今にも倒壊しそうで危険」など、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていると考えられる空き家については、「特定空家」の対象になるのです。
では、「特定空家」に指定されるとどうなるのか、行政の対応についてご説明しましょう。
近隣住民からの苦情や相談を受け、行政が調査をおこない空き家の状態を把握します。
問題があると判断された場合は、所有者に管理状況を問い合わせ、管理がされていない場合は、助言・指導をおこないます。
助言・指導とは
「助言」とは、たとえば「庭の除草作業をおこなってください」といった適正管理を、所有者に対して求めることです。
助言をおこなっても改善されない、または早急に改善する必要がある場合は、「指導」をおこないます。
指導は助言よりも重い行政指導であり、所有者に対して適正管理をより強く促すものです。
助言がなく、最初に指導を受けた場合は、複数の住民から苦情が寄せられており、早急な改善が必要な状態であると考えられます。
助言・指導をおこなっても、管理がされなかった場合、行政は「特定空家」に指定して勧告・命令をおこないます。
勧告とは
「勧告」とは、助言・指導よりも重い行政指導で、これを受けると「固定資産税の住宅用地の特例」を受けられなくなります。
そもそも、小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)については、「固定資産税を課税標準額の6分の1に減額する」という軽減措置が設けられています。
勧告を受けるとこの特例の適用対象から除外されるため、多額の固定資産税を納めなければならなくなるのです。
命令とは
勧告を受けても所有者が応じない場合は「命令」に切り替わり、これにも従わない場合は50万円以下の罰金が科されます。
そして、空き家を売却せずに放置した結果、最終的には「行政代執行」によって空き家は強制的に解体され、その費用は所有者に請求されます。
なお、2021年6月に、国土交通省が、「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」を公開しました。
国土交通省のホームページから、最新の情報を確認できます。
ぜひチェックして理解を深めておきましょう。
こちらの記事も読まれています|不動産売却の際に重要な残置物の売却方法などを解説!
\お気軽にご相談ください!/
最後に、空き家を放置しないための対策をいくつかご紹介しましょう。
空き家を放置しないためには、売却を検討するのがおすすめです。
これまでお伝えしてきたように、空き家を放置するとさまざまなリスクが生じます。
少しでも高く売却するために、老朽化が進んで価値が下がる前に売却を検討しましょう。
定期的に管理をおこなう
売却しない場合は、適切な管理をおこなう必要があります。
定期的に訪れて、清掃、換気をおこないましょう。
遠方に住んでいて頻繁に訪れることが難しい場合は、費用がかかりますが空き家を管理するサービスを利用するのもおすすめです。
賃貸物件として活用する
「今は売りたくない」とお考えの方は、賃貸物件として活用するのも良いかもしれません。
空き家バンクに登録する
空き家バンクとは、空き家を活用したい方と、空き家を借りたい、もしくは購入したいとお考えの方とを結びつけるために、自治体が運営しているマッチングサービスです。
登録する場合は、具体的な内容を自治体に問い合わせてみましょう。
解体して更地にする
解体して更地にするのも対策の一つです。
しかし、更地にすると「固定資産税の住宅用地の特例」を受けられなくなり、固定資産税が跳ね上がるため注意が必要です。
「早く手放して現金化したい」という方は、不動産会社の買取を検討しましょう。
買主を探す必要がなく、早く現金化できるためおすすめです。
こちらの記事も読まれています|不動産売却の際に重要な残置物の売却方法などを解説!
空き家を放置すると、管理する手間や費用がかかるだけでなく、固定資産税などの負担が続きます。
さらに、倒壊や火災などさまざまなリスクが生じるため、早めに処分することをおすすめします。
株式会社東宝コーポレーションは、群馬県高崎市で不動産売却のサポートをおこなっております。
仲介はもちろんのこと買取のご相談も承っておりますので、空き家の処分をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。