2023-05-14
不動産を売却するときは、さまざまな経費がかかり自分が予想していた売却金額とずれが生じる可能性があります。
そのため、不動産売却にかかる費用を知っておくことで、実際の売却価格を把握でき安心です。
今回は、不動産売却にかかる費用とその種類についてご紹介します。
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不動産売却にかかる費用として、4つの費用が挙げられます。
それぞれを解説していきます。
仲介手数料とは、売却するときに不動産会社に対して払う成功報酬のことです。
仲介手数料は、400万円を超える売買のときには以下の計算式で支払う額を求められます。
仲介手数料=(売却価格×3%+6万円)×消費税
印紙税とは、売買契約書に貼る印紙にかかる費用です。
この印紙を貼ることで、規定の金額を納税したと認められます。
そのため、契約した金額によって印紙税は変化します。
代表的な金額だけ一覧にしましたのでご確認ください。
登記費用とは、不動産を売却するときに所有権を移す際の登記を変更してもらうお金のことです。
一般的には、司法書士などに依頼をして、登記費用を払います。
売り主が負担する登記費用は、「抵当権抹消登記」です。
抵当権抹消登記については、後ほど解説します。
その他に、建物を壊したときの解体費や、引っ越す際の費用が掛かってきます。
この部分は、ご自身の状況によって違うので、解体するのか、引っ越しするのかを考えておくと費用が計算しやすくなります。
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住宅ローンが完済していない場合には、不動産売却で抵当権抹消登記費用がかかります。
抵当権抹消登録では、自分でやる方法と司法書士にお願いする方法があります。
自分でやる場合には、1,000~2,000円、司法書士にお願いする場合には5,000~20,000円かかるのが一般的です。
ただし、抵当権抹消登記は住宅ローンの状況によって自分でできる場合とできない場合があります。
時間もかかる専門的な分野のため、司法書士に依頼してするのがストレスがたまらず便利です。
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不動産売却にかかる費用の種類についてご紹介しました。
それぞれの費用で分からない部分や計算できない部分は、不動産会社に相談して計算を手伝ってもらうと手間がかかりません。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。