不動産を売却したら火災保険はいつ解約する?返還されるケースとは

2023-05-12

不動産を売却したら火災保険はいつ解約する?返還されるケースとは

不動産を所有している方は、万一のリスクに備えて火災保険をかけていることが多いのではないでしょうか?
しかし不動産売却時に火災保険を解約するタイミングによってはリスクが高まることは意外と知られていません。
ここでは群馬県高崎市周辺で不動産売却を検討している方に向けて、不動産を売却するときに火災保険を解約するタイミングと保険料が返還されるケースもあわせてご紹介します。

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不動産売却前に知っておきたい火災保険解約のタイミングとは?

不動産を売却したときに火災保険を解約するベストタイミングは「引き渡し後」といえます。
売買契約後すぐに火災保険を解約してしまうと売主の「危険負担」により大きなリスクを負う可能性があるからです。

危険負担とは

危険負担とは売買契約締結から引き渡しまでの間に、火災や地震などで物件が損害を受けた場合、売主と買主どちらが損害を負担するのかという問題のことです。
不動産売買においては特約により売主が損害を負担することになっているため、引渡し前に火災保険を解約してしまうと損害が発生した場合に自費で修繕しなければいけません。
さらに買主から損害を理由に売買契約を解約されても、拒否することができないのが売主の危険負担です。
そのため引き渡しまでは火災保険の解約をするべきではないでしょう。

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不動産売却前に知っておきたい火災保険料の返還とは?

火災保険を解約すると保険料が返還されることがあります。

返還されるケース

保険料が返還されるには保険期間が残っていることが条件です。
火災保険は長期一括契約のほうが割安なため、長期契約をしている場合は売却時に数年の保険期間が残っているケースも多いでしょう。
そのような場合は残っている期間の保険料が返還されます。

返還できないケース

一方売却時に保険期間が残っていないケースでは保険料の返還はありません。
また火災保険に「質権」が設定されている場合は、勝手に火災保険を解約することができないため注意が必要です。
「質権」に関しては住宅ローンを組んでいる金融機関に確認しましょう。

返還の注意点

売却後に保険期間が残っていて返還されるケースでも、保険会社に連絡し解約手続きをしなければ保険料は返還されません。
保険会社では連絡をもらわなければ不動産を売却したことがわからないためです。
火災保険の解約手続きを忘れると、保険料が返還されないだけでなく保険期間が継続されてしまうので注意しましょう。

不動産売却前に知っておきたい火災保険料の返還とは?

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まとめ

不動産を売却するときには危険負担をさけるため、引き渡し後に火災保険を解約するのがおすすめです。
また、残っている保険期間によっては保険料が返還されるケースもあるので、忘れずに手続きをして保険料を取り戻しましょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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