不動産売却をして住み替える際に発生する税金について解説!

2023-04-18

不動産売却をして住み替える際に発生する税金について解説!

新居を購入して住み替えを検討している方は、税金のことについても調べているでしょうか。
不動産は購入しても売却しても税金がかかります。
しかも、不動産は数百万円から数千万円という高額な取引になるので、きちんと把握しておかないと思わぬ出費に悩まされてしまいます。
住み替えを検討している方は、ぜひ今回の記事を参考に税金について理解を深めましょう。

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不動産を売却して住み替える際に発生する税金の種類

まず、不動産を売却した際にかかるのは譲渡所得に対する税金です。
譲渡所得とは不動産を売却した際に得られる所得のことで、こちらから売却にかかった費用と取得費を引いた譲渡益が課税対象になります。
ちなみに、取得費とはその不動産の購入価格や仲介手数料などの取得に要した金額と、不動産購入後の改良費や設備費の合計から「償却費相当額」を引いた金額です。
償却費相当額は「購入価格の90%×建物の償却率×経過年数」で割り出せます。
建物の償却率は構造によって異なる点に注意してください。
次に、不動産を購入する際には以下の4種類の税金がかかります。

  • 消費税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税

消費税以外の税金はあまり聞きなじみのない方も多いのではないでしょうか。
印紙税は、印紙税法によって定められた課税文書に対して課税される税金で、不動産売買契約書がこの課税文書に該当し、購入する不動産の価格帯によって税率が異なりますが比較的安い税金となっています。
たとえば、100~500万円以下の不動産で2,000円、500~1,000万円以下の不動産は1万円、1,000万円~5,000万円以下の不動産では2万円に設定されています。
登録免許税は不動産の所有者移転登記をする際に発生する税金で、税率は売買価格の2%です。
そして、不動産取得税は新たに不動産を取得した方に対してかかる税金で、税率は売買価格の3%です。

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不動産を売却して住み替える際に発生する税金の特例

今回ご紹介した各税金には特例によって税率が軽減されるものがあります。
まず、居住用の不動産を売却した際は、最大3,000万円の特別控除が受けられます。
そのため、たとえば4,000万円で売却できた場合、課税対象額は1,000万円となるのです。
また、売却した物件の所有期間が10年を超えていた場合、本来20.315%の譲渡所得税が14.21%に軽減されます。
ほかにも住宅ローンを使って新居を購入すれば、所得税の還付を入居から最長13年間受けられます。
不動産は数千万円規模の大きな取引になるので、できる限り特例や控除を利用してコストを抑えましょう。

不動産を売却して住み替える際に発生する税金の特例

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まとめ

今回は不動産を売却して住み替える際に発生する税金についてご紹介しました。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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