不動産売却で消費税が課されるケースと課されないケースの違いとは?

2023-04-03

不動産売却で消費税が課されるケースと課されないケースの違いとは?

インターネット上では不動産売却に消費税はかからないとよくいわれています。
しかし、実はこちらは絶対的に正解とは言えません。
本記事では不動産売却において消費税が課されるケースと課されないケースの違い、消費税の計算方法について解説します。
不動産売却を考えている方はぜひ最後までご確認ください。

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不動産売却において消費税が課されるケース(課税対象)

まず、課税対象となる場合は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡~」となっています。
ですので、個人ではなく事業として不動産売却をおこなう場合には消費税が加算されます。
また、以下の事柄が生じている場合は個人だとしても消費税が課されることが注意点となっています。

  • 一括繰り上げ返済手数料
  • 不動産会社などによる仲介手数料
  • 抵当権抹消登記の依頼報酬

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不動産売却において消費税が課されないケース(非課税対象)

前述からもわかるとおり、個人と個人の売買であれば消費税が課されません。
また、建物ではなく土地のみの売却では個人、事業主問わずに消費税が課されないようになっています。
よって、消費税が課されるかどうかは個人として売買するのか、売却にどのような手数料がかかっているのかが注意点です。
自分の不動産売却は課税対象と非課税対象のどちらに当てはまるのかしっかりと確認しておきましょう。

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不動産売却時にかかる消費税の計算方法の注意点

不動産売却に収める税は預かり消費税から支払い消費税を引いた分になります。
計算式に直すと以下のとおりです。
納税額=預かり消費税-支払い消費税
預かり消費税とは商品取引時に消費者から受け取るもの、支払い消費税は商品の仕入れや経費支払など負担するものです。
例として、建物の売却利益が600万円(税抜)、売却にかかった経費が200万(税抜)だとします。
ここから、現在は税率が10%であるので預かり消費税は600×0.1=60 (万円)、支払い消費税は200×0.1=20(万円)となりますよね。
そして、上記計算式にこれらを当てはめると、納税額は差額の40万円と求めることが可能です。
ここでは課税売上のみの売却についての計算式を解説しましたが、非課税対象も同時に売却すると計算がさらに複雑になる注意点があります。
もし、不動産売却における消費税に関して分からないことがあれば不動産会社、もしくは税理士への相談をおすすめいたします。

不動産売却時にかかる消費税の計算方法の注意点

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まとめ

本記事では不動産売却において消費税が課されるケースと課されないケースの違い、消費税の計算方法について解説しました。
不動産売却はさまざまなことが関わるものであり、なかなかスムーズに売却が進まないこともあるかと思います。
また、売却に関する不明点によって躊躇している方もいらっしゃるかもしれません。
もし、消費税だけでなく不動産売却に関して分からないことがあれば不動産会社へ気軽に相談してみましょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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