2023-03-30
不動産売却というものはさまざまな知識や手続きが必要となってくるものです。
確定申告も不動産売却に関わってくる1つであり、しっかりと確認しておく必要があります。
本記事では不動産売却において確定申告が不要となる場合、もし確定申告を忘れた場合どうなるのかについて解説します。
不動産売却をおこなおうと思っている方、確定申告を忘れてしまった方はぜひ最後までご確認ください。
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まず、確定申告が不要な場合とは利益が生じていない時です。
利益が生じると譲渡所得税という税金の課税がおこなわれ、確定申告が必要になります。
もし、不動産売却において利益が生じていないと譲渡所得税の課税が発生せず、確定申告をおこなう必要がないのです。
また、逆に確定申告が必要な方は不動産売却で利益が生じた方になります。
不動産売却以外を考慮しても確定申告が必要であるかどうかは国税庁のHPから確認することが可能です。
4つのパターンに分けて解説されているため、自分がどれに当てはまるのか確認しながら読み進めてみましょう。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
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不動産売却後に確定申告を忘れた場合、まず「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類が届きます。
こちらの書類は確定申告をおこなってくださいを主とした催促文です。
確定申告は申告忘れ・延滞があると無申告課税や延滞税が課せられます。
しかし、これらは「譲渡所得の申告についてのお尋ね」をすぐに回答し、確定申告することで免除される可能性があるのです。
書類が届いたらすぐさまに内容を確認し、税務署へ出向いて確定申告をおこないましょう。
もし、書類を無視すると上記の税金が課税されます。
ここまでくると脱税をしていることになるため、税務署から厳しく追及・徴税がなされるのです。
場合によっては貯金・給与の差し押さえなどもおこなわれる可能性があります。
また、無申告課税は納税額50万以上で納税額の20%が追加され、延滞税は締め切りを過ぎるほど高くなっていく課税システムです。
ここからもわかるように、確定申告をおこなわないことはデメリットだらけとなっています。
もし、忘れてしまっていて書類が届いた場合はなるべく早く確定申告をおこなってください。
また、書類が届いていたけど放置しているという方もなるべく早い確定申告が必要です。
確定申告を自分一人でおこなうことが難しいと感じている方は、税金の専門家である税理士などへの依頼も考えてみてください。
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本記事では不動産売却において確定申告が不要となる場合、もし確定申告を忘れてしまっていた場合どうなるのかについて解説しました。
確定申告はおこなわないとデメリットしかありません。
自分に確定申告は必要かどうかしっかりと判断し、必要であれば必ずおこないましょう。
もし、忘れていて書類が届いてしまった場合は早急な対応が必要です。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。