2023-03-18
不動産売却をおこないたいが、残置物の処分に困ってるという方も多いのではないでしょうか。
残置物をそのままにしておくと後々トラブルに巻き込まれることも珍しくありません。
今回は不動産売却の際の残置物についてご紹介します。
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不動産売却の残置物とは、不動産に居住していた前の住人が無断で置いていった家具や家電などのことを指します。
残置物とは本来住人が退去する際に処分するのが基本です。
残置物のなかでも衣類や日用品などの置き忘れは処分に困ることは基本的にありません。
しかし、家具や家電などの大型の残置物になると処分するのに業者に依頼する必要があり、撤去費用を負担しなければなりません。
そこからトラブルに発展することもあります。
売主が身体的に残置物の処分が難しい場合は、不動産売買契約書に残置物を買主が処分するということを明記しておけば、買主が処分する義務を負うためトラブルは起きません。
また、不動産売却の際に残置物の処分を取り決めていなければ、買主が勝手に残置物を処分することはできず、売主の許可を得て処分しなければなりません。
買主と売主の間でトラブルを起こさないようにするために、あらかじめ残置物の処分をしておきましょう。
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ここからは不動産に残置物があっても不動産を売る方法をご紹介します。
残置物があまり多くなく、状態が良いものに関してはリサイクルショップに持ち込むのをおすすめします。
持ち込んで買い取ってもらえたとしても定価よりもかなり低い金額になるとは思います。しかし不要な残置物がお金に変わるため、残置物の処分方法として最初にご検討してみてはいかがでしょうか。
状態の良い売れるような残置物がなく、残置物をご自身で移動できる場合は不用品を処分してくれる施設に持ち込むことを検討してみてください。
残置物の重量によって処分にかかる費用は異なりますが、ご自身で持ち込む必要があるため比較的安価に設定されています。
不用品が大型であったり、数が多くご自身で持ち込むことができない場合は不用品処分業者に依頼して撤去してもらいましょう。
業者に依頼すると不用品の種類を確認して査定をしてもらい、その金額で大丈夫ということであれば実際に搬出から処分まですべてお任せできます。
少し処分費用は高くなりますが、手間はかかりません。
一般的な不動産売却契約では残置物を売主が処分する必要がありますが、不動産会社に不動産を買い取ってもらうと処分費用は売却代金から差し引きされ、ご自身の手間もかかりません。
手持ちにまとまった現金がなくても買取であれば不用品を処分できるためおすすめです。
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今回は不動産売却の際の残置物とは何かをご紹介しました。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。