2023-03-16
近年、離婚を原因に不動産を売却する方が増えています。
財産分与をするとき不動産をどう分けたら良いのでしょうか。
預貯金のように簡単に分けられないので、悩む方もいらっしゃることでしょう。
この記事では離婚で不動産売却を考えている方へ向けて、売却方法と注意点について解説いたします。
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物件の売却を依頼するときには不動産会社と「媒介契約」を締結します。
媒介契約には「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があり、異なる特徴があります。
売却方法の中でより高い価格で売れる可能性があるのは仲介ですが、物件の引渡しまで一般的には3か月~6か月程度かかります。
離婚で不動産売却をするときにはより早く現金化したいと思う方も多いでしょう。
そんな方には「買取」をおすすめいたします。
買取とは、不動産会社に直接物件を買ってもらう方法ですので、周辺相場より安くなりますが価格面の合意ができれば1か月程度で現金化できます。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
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離婚が決まったら、財産分与について話し合いをすることになります。
財産分与とは結婚してから夫婦で築き上げた共有の財産を分配することです。
預貯金は半分に分割できるので分かりやすいですが、不動産は簡単に分割できないため注意が必要です。
不動産売却をしてから売却金額を分割する方法か、相手の持ち分を買い取る方法が一般的です。
離婚後にそのまま住み続ける予定がなければ、売却してから現金を2人で分ける方法が揉め事も起こりにくく良いでしょう。
仕事などの関係ですぐに売却できない場合は、引き続き住む方が、相手方に財産分与分に相当する金額を支払うことになりますが、この方法は支払う側に資金力が必要ですので注意しましょう。
離婚前に不動産売却して、離婚後に財産分与をする
共有名義の場合は両者の同意がなければ売却できないので、お互いに連絡が取れる離婚前にしたほうが良いでしょう。
しかし、財産分与は婚姻中におこなうと「贈与」となり税金が課される可能性がありますので、離婚後におこないましょう。
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離婚で不動産を売却するときには、なるべく早く現金化したいのであれば買取をおすすめいたします。
離婚前に売却をして財産分与までおこなってしまうと、贈与税が発生する可能性がありますので注意が必要です。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。