2023-03-08
不動産を売却すると譲渡所得税という税金が発生することがあります。
また、確定申告などの手続きが売却後には必要です。
この記事では、不動産売却後に発生する税金や確定申告について解説していきます。
群馬県高崎市エリアで不動産売却をお考えの方、ぜひご参考にしてください。
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所有している不動産を売却して得た利益のことを「譲渡所得」と言います。
譲渡所得には所得税や住民税がかかり、これらを総称して「譲渡所得税」と呼ばれています。
譲渡所得は不動産の所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2つに区分されて税金の計算方法が異なります。
長期譲渡所得:売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える不動産の譲渡所得
短期譲渡所得:売却した年の1月1日において所有期間が5年以下の不動産の譲渡所得
復興特別所得税とは2011年の東日本大震災における被災者支援を目的とした税金です。
2013年1月1日から所得税に上乗せして課税されています。
2013年~2037年の25年間にわたって基準所得税の2.1%が課税されます。
印紙税
印紙税とは一定額以上の契約書や領収書などの文書にかかる税金です。
不動産の売買契約書に収入印紙を貼って消印する必要があり、収入印紙の金額は売買金額によって異なります。
登録免許税
ローン完済後の抵当権を抹消する手続きに登録免許税が課せられます。
消費税
「仲介手数料」や「司法書士に支払う手数料」などに消費税がかかります。
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不動産売却で譲渡所得が発生した場合には確定申告必要です。
譲渡所得が発生しなかった場合には確定申告をおこなう必要はありません。
確定申告は自分自身でおこなう方法と、税理士に依頼する方法の2通りがあります。
税理士に依頼する場合は費用が発生します。
費用は税理士事務所によって異なりますが、大体10万円~20万円が相場となります。
税理士に依頼しない場合は、自分自身で以下の書類を用意して記入し提出する必要があります。
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不動産売却で譲渡所得が発生した場合には所得税が発生するため、確定申告をおこなう必要があります。
確定申告を怠るとペナルティーが発生するので、適切に手続きをおこないましょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。