2023-03-10
不動産を相続したけれど、どんな手続きをすればいいのかわからなくてお困りの方。
そんなお悩みを解決するために、今回は相続した不動産を売却するまでの流れ、そして遺産分割協議についても解説します。
群馬県高崎市エリアで不動産売却をお考えの方、ぜひご参考にしてください。
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まず相続した不動産を売却というステップに持っていくまでにやるべき手続きがあるのでそこからご紹介します。
まず、あなたが相続人となる相続が発生した場合、最初にやることは死後7日以内に死亡診断書とともに死亡届を役所に提出することです。
そして次に、遺言書が残されているかの確認をおこないましょう。
遺言書があるかどうかでこの後の手続きが変わってきます。
また、注意点として遺言書が見つかった場合に偽造や複製を防ぐために家庭裁判所で検認の手続きをする必要があるため、勝手に開封してはいけません。
有効な遺言状がある場合には遺言に従い分割し、ない場合には相続人の確認をおこない、相続人が複数人となる場合には遺産分割協議をおこないます。
相続人の確認をおこなうために、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得し、親族関係となる人をすべて洗い出して相続人を確定させます。
その後、譲り受けた不動産を売却するためには、相続登記をする必要があります。
所有者の名義を被相続人から相続人に変更することです。
名義の変更が完了したあとは、売却への手続きを進めていきます。
まずは、不動産の査定を依頼します。
その後、不動産会社の売却活動によって買主を見つけ、売却に進みます。
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遺産分割協議とは、遺産の分割について相続人が集まって話し合うことをいいます。
誰が、どの財産を、どのくらい相続するかを決める必要があります。
必ず相続人全員でおこなう
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要です。
あとから、相続人が見つかったとなると遺産分割は無効になってしまいます。
そのため、このポイントはしっかりと押さえておきましょう。
相続財産の分割方法
協議が合意に至らないケースの多くが、分配方法が原因で起こります。
基本的に法定相続分を基準に分割し、分割しにくい物に関しては協議をおこなうといった形をおすすめします。
借金は相続人全員の負担であること
原則として借金は遺産分割協議の対象外です。
そのため、被相続人の借金は、法定相続分に従って相続人全員が負担します。
協議内容は書類に残しておく
協議内容は遺産分割協議書として書面にしておく必要があります。
この書類がないと、不動産の登記変更などの手続きができないため非常に大切です。
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今回は相続した不動産を売却するまでの流れや遺産分割協議についてご紹介しました。
不動産を相続した際の参考にしていただければ幸いです。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。