不動産売却の流れと媒介契約や売却活動について解説!

2023-03-05

不動産売却の流れと媒介契約や売却活動について解説!

この記事では不動産売却の流れの中で媒介契約そして売却活動について解説します。
群馬県高崎市で不動産売却でお困りの方、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却の流れの中で媒介契約について

媒介契約について
不動産の売却を開始するにあたり不動産会社と結ぶ契約のことを言います。
媒介契約までの流れとしては、不動産会社に査定を依頼するところから始まります。
査定には近隣の売買事例や不動産の概要などのデータをもとに簡易的に査定する机上査定と実際に現地に行き部屋の状況や周辺の環境などを細かく確認する訪問査定の2種類があります。
この査定が終わると媒介契約を結ぶことになります。
媒介契約の種類について
3つ種類がありそれぞれに特徴があります。

専属専任媒介契約

依頼した不動産会社以外には、売却を依頼することができません。
また、売主自身が買主を見つけた場合も依頼した不動産会社を通して取引する必要があります。
依頼を受けた不動産会社は、契約締結後5営業日以内に売却する物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録し、1週間に1回以上、売主に書面等で報告することが義務付けられています。
メリットとしては、複数社と契約できる一般媒介契約と比べると、より力を入れた販売活動が期待できる点です。
また、販売活動の状況の詳細も定期的に知ることができます。
デメリットとしては、1社としか契約できないため、その不動産会社頼みになってしまうという点が挙げられられます。

専任媒介契約

こちらも依頼した不動産会社以外には売却を依頼することはできません。
しかし、専属専任契約とは異なり、売主が自分で見つけた購入希望者と直接取り引きすることができます。
依頼を受けた不動産会社は、契約締結後7日営業日以内に売却する物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録し、2週間に1回以上、売主に書面等で報告することが義務づけられています。
自分で探した購入者と自由に契約を結ぶことができるという点と、1社のみとの契約となる事から不動産会社がより販売活動に力を入れやすいという点がメリットです。
一方で、専属専任契約と同じく、1社のみとしか契約が結べないため、その不動産会社頼みになってしまうことがデメリットです。

一般媒介契約

複数の不動産会社に依頼することができ、また自分で見つけた購入希望者とも直接取引をすることができます。
この契約のメリットは、とにかく自由度が高いことです。
売却したい不動産が築浅であったり、立地が良いなど条件が良い場合にはおすすめの契約になります。
複数の不動産会社に依頼できることはメリットでもありますが、それと同時に自分が窓口となりそれぞれとやりとりをする必要があるため手間が増えてしまうことがこの契約のデメリットでもあります。

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不動産売却の流れの中で売却活動について

媒介契約を結ぶと不動産会社の売却活動が始まります。
売却活動には、インターネット広告や折り込み広告、来店・既存の顧客への紹介などがあります。
不動産売却にかかる平均期間は3~6か月です。
あくまでも平均期間で、物件の状態やエリア、時期などによって異なってきます。

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まとめ

今回は不動産売却の流れについてご紹介しました。
不動産売却の際には、余裕を持って準備をスタートしましょう。
私たち「株式会社東宝コーポレーション」は群馬県高崎市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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